中3社会|人権と憲法【Step 1b】
中3 社会|人権と憲法|Step 1b
この記事でわかること
- 「国家に何を求めるか」の軸で分けると、5つの人権が4方向にすっきり整理できる
- 自由権は「干渉しないで」・社会権は「生活を支えて」と逆方向なので、同じテーマでも分類が変わる
- 参政権は国家を「動かす」、請求権は「正す」の1語で確実に区別できる
※ この記事は上の授業動画の内容をテキストで整理したものです。
学習マップ
この単元の位置づけです。
『自由・平等・社会・参政・請求』——5つの人権、名前は覚えたけど、どれがどれだか頭の中でぐちゃっとなる、ってない?
整理の物差しは1本だけ。
『国家に何を求めるか』で分ける
「求める方向」の違いを見抜く
ある休日の朝刊・ニュースサイト。
5つの見出しが目にとまった。
- ①警察に理由なく連行された男性、国を訴え
- ②生活保護の支給額めぐり訴訟
- ③出身国を理由に就職を断られた女性
- ④18歳の若者、初めての投票
- ⑤SNSで自分の宗教を自由に発信したい
全部『人権』。でも国家に求めることがバラバラ
→ この物差しを今日学ぶ
どれも「人権」に関わる話ですが、国家に求める内容はそれぞれ異なります。「やめてほしい」「平等に扱ってほしい」「支えてほしい」「動かしたい」「正してほしい」——この求める方向の違いが、人権を分類する核心です。
基本的人権の4分類:全体像
【ルール】
人権は『国家に何を求めるか』で4つに分かれる
基本的人権は「国家に何を求めるか」で4つに分類できます。①自由権——「干渉しないで(やめて)」②平等権——「差別なく扱って」③社会権——「生活を支えて(やって)」④参政権・請求権——「政治を動かす・間違いを正す」。この4方向をまず頭に置いてください。
平等権:差別なく扱ってほしい
【平等権】法の下の平等(憲法14条)
→ 国家に『差別なく扱って』と求める権利
- 人種・性別・社会的身分などによる差別を禁止
- 全員が法のもとで等しく扱われる
- (例)出身国で就職を断られた → 平等権の侵害
答えは平等権です。根拠は憲法14条「法の下の平等」で、人種・性別・社会的身分などによる差別を禁止し、すべての人を等しく扱うことを国家に求めます。
自由権:干渉しないでほしい(3領域)
【自由権】国家からの干渉を防ぐ
→ 精神・身体・経済活動の3分類
①精神の自由——思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由(何を考え・信じ・表現するかの領域)。②身体の自由——不当な逮捕・拘束を受けない。③経済活動の自由——居住・職業選択・財産の自由。この3分類は入試頻出です。
社会権:生活を支えてほしい
【社会権】国家が制度をつくって保障する
(20世紀的人権)中心は生存権(憲法25条)
社会権は「国家に積極的に動いてもらう」権利で、自由権と逆方向です。中心は憲法25条・生存権(「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」)。ほかに教育を受ける権利(26条)・勤労の権利(27条)・労働基本権(28条:団結権・団体交渉権・団体行動権)の4つが含まれます。
参政権と請求権:動かす・正す
【参政権】国家を『動かす』
【請求権】国家を『正す』
参政権は国家を「動かす」権利——選挙権・被選挙権・国民審査・国民投票などが含まれます。請求権は国家を「正す」権利——裁判を受ける権利・国家賠償請求権・刑事補償請求権です。「動かす=参政権」「正す=請求権」の1語で区別しましょう。
混同しやすいポイント:自由権vs社会権
❌ 自由権と社会権を混同しないで!
同じ場面でも、国家との関わり方で分類が違う
| 自由権(やめて) | 社会権(やって) |
|---|---|
| 学問の自由 (自由に勉強する) | 教育を受ける権利 (学校・教科書を保障) |
| 職業選択の自由 (仕事を選ぶ) | 労働基本権 (団結して交渉できる) |
「自由に研究する(学問の自由)」は自由権、「教育制度を整えてもらう(教育を受ける権利)」は社会権。「なりたい職業を選ぶ(職業選択の自由)」は自由権、「労働組合を作って守ってもらう(労働基本権)」は社会権。テーマではなく「国家との関係の方向」で判断することが重要です。
確認クイズ①
問1: 次のうち、自由権の『精神の自由』にあてはまるものはどれですか。
- ア: 理由なく警察に逮捕されない
- イ: 自分の信じる宗教を自由に選べる
- ウ: 病気のときに生活保護を受けられる
- エ: 18歳になったら選挙で投票できる
ア 理由なく警察に逮捕されない イ 自分の信じる宗教を自由に選べる ウ 病気のときに生活保護を受けられる エ 18歳になったら選挙で投票できる
クイズ①の正解
正解: イ
『自分の信じる宗教を自由に選ぶ』=信教の自由=精神の自由
- ア: 自由権だが『身体の自由』
- イ: 精神の自由(信教の自由)⭕
- ウ: 社会権(生存権)
- エ: 参政権(選挙権)
アは身体の自由、ウは社会権(生存権)、エは参政権(選挙権)。自由権の3分類を区別できるかがポイントです。
確認クイズ②
問2: 憲法25条で『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』として保障されている権利を何というか。
- ア: 表現の自由
- イ: 法の下の平等
- ウ: 生存権
- エ: 選挙権
ア 表現の自由 イ 法の下の平等 ウ 生存権 エ 選挙権
クイズ②の正解
正解: ウ
憲法25条=生存権=社会権の中心
- ア: 自由権(精神の自由)
- イ: 平等権
- ウ: 社会権(生存権)⭕
- エ: 参政権
「憲法25条=生存権=社会権の中心」の3点セットで覚えると、関連問題を確実に得点できます。
確認クイズ③
問3: 『人種・性別・社会的身分などによる差別を禁止し、すべての人が法のもとで等しく扱われる』権利を何というか。
- ア: 自由権
- イ: 平等権
- ウ: 社会権
- エ: 参政権
ア 自由権 イ 平等権 ウ 社会権 エ 参政権
クイズ③の正解
正解: イ
差別を禁止=法の下の平等=平等権
- ア: 国家からの干渉を防ぐ権利
- イ: 差別禁止=平等権⭕
- ウ: 国家にやってもらう権利
- エ: 政治に参加する権利
差別禁止・法の下の平等という定義文が出たら、迷わず平等権と判断できるようにしておきましょう。
確認クイズ④
問4: 自由権のうち『身体の自由』にあてはまるものを次から1つ選びなさい。
- ア: 好きな学問を自由に研究できる
- イ: 自分のなりたい職業を自由に選べる
- ウ: 令状なしに逮捕されない
- エ: 学校で教育を受けられる
ア 好きな学問を自由に研究できる イ なりたい職業を自由に選べる ウ 令状なしに逮捕されない エ 学校で教育を受けられる
クイズ④の正解
正解: ウ
『令状なしに逮捕されない』=身体の自由
- ア: 精神の自由(学問の自由)
- イ: 経済活動の自由(職業選択)
- ウ: 身体の自由⭕
- エ: 社会権(教育を受ける権利)
アは精神の自由(学問の自由)、イは経済活動の自由(職業選択)、エは社会権(教育を受ける権利)。自由権の3分類と社会権の境界を確認するポイントです。
確認クイズ⑤
問5: 労働組合を作って雇い主と対等に交渉したり、ストライキを行ったりできる権利は、どの権利に分類されるか。
- ア: 自由権
- イ: 平等権
- ウ: 社会権
- エ: 参政権
ア 自由権 イ 平等権 ウ 社会権 エ 参政権
クイズ⑤の正解
正解: ウ
労働基本権=社会権!
(『働く自由』=自由権とは別物)
- ア: 職業選択の自由は自由権だが、これは違う
- イ: 差別禁止の話ではない
- ウ: 労働基本権は社会権⭕
- エ: 政治参加ではない
「職業を自由に選ぶ」は自由権ですが、「国に制度で守ってもらう労働基本権」は社会権——同じ「働く」でも方向が逆です。
確認クイズ⑥
問6: 国の誤りや権利侵害を裁判で正してもらうための『裁判を受ける権利』『国家賠償請求権』をまとめて何というか。
- ア: 自由権
- イ: 平等権
- ウ: 参政権
- エ: 請求権
ア 自由権 イ 平等権 ウ 参政権 エ 請求権
クイズ⑥の正解
正解: エ
国家の誤りを『正してもらう』=請求権
- ア: 国家の干渉を防ぐ権利
- イ: 差別禁止
- ウ: 国家を『動かす』権利
- エ: 国家を『正す』権利⭕
参政権(動かす)と請求権(正す)は混同しやすいですが、権利侵害を「正してもらう」方向が請求権です。
まとめ:4方向で5つの人権を整理
まとめ
人権は『国家に何を求めるか』で4分類
- 自由権 = やめて(介入しないで)
- 平等権 = 差別なく扱って
- 社会権 = やって(生活を支えて)
- 参政権・請求権 = 動かす/正す
自己点検: 4つの軸を自分の言葉で言えたら今日はOK
自由権=「干渉しないで」/平等権=「差別なく扱って」/社会権=「生活を支えて」/参政権=「動かす」・請求権=「正す」。この4方向を自分の言葉で説明できれば、内容はしっかり身についています。
よくある質問
自由権と社会権の見分け方を一言で教えてください。
「国家に黙っていてほしい(干渉させない)」なら自由権、「国家に動いてほしい(支えてもらう)」なら社会権です。同じ「学ぶ」「働く」テーマでも、この方向で判断してください。
参政権と請求権はどう違うのですか?
参政権は国家を「動かす」権利(選挙権など)、請求権は国家の誤りを「正してもらう」権利(裁判を受ける権利など)です。「動かす」か「正す」かの1語で区別できます。
「憲法25条」はどの権利と結びつきますか?
社会権の中心である生存権(「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」)が定められています。生活保護制度の根拠条文です。
この単元の授業
- Step 1a(準備中)
- Step 1b(この記事)
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