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中3社会|人権と憲法【Step 1b】

栞先生

中3 社会|人権と憲法|Step 1b

この記事でわかること

  • 「国家に何を求めるか」の軸で分けると、5つの人権が4方向にすっきり整理できる
  • 自由権は「干渉しないで」・社会権は「生活を支えて」と逆方向なので、同じテーマでも分類が変わる
  • 参政権は国家を「動かす」、請求権は「正す」の1語で確実に区別できる

※ この記事は上の授業動画の内容をテキストで整理したものです。

栞先生
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「自由権・平等権・社会権・参政権・請求権」——名前は覚えたのに、どれがどれかごちゃごちゃになっていませんか?

学習マップ

この単元の位置づけです。

『自由・平等・社会・参政・請求』——5つの人権、名前は覚えたけど、どれがどれだか頭の中でぐちゃっとなる、ってない?

整理の物差しは1本だけ。
『国家に何を求めるか』で分ける

 中2 現代
  ↓
 小6 日本国憲法
  ↓
 中3 現代社会
  ↓
▶ 中3 人権と憲法(今回はここ)
  ↓
 中3 選挙制度と政党
  ↓
 高1 日本国憲法と 基本的人権

「求める方向」の違いを見抜く

栞先生
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次の5つの場面を思い浮かべてください。①警察に理由なく連行された男性が国を訴えた②生活保護の支給額をめぐる訴訟③出身国を理由に就職を断られた女性④18歳の若者、初めての投票⑤SNSで自分の宗教を自由に発信したい。

ある休日の朝刊・ニュースサイト。
5つの見出しが目にとまった。

  • ①警察に理由なく連行された男性、国を訴え
  • ②生活保護の支給額めぐり訴訟
  • ③出身国を理由に就職を断られた女性
  • ④18歳の若者、初めての投票
  • ⑤SNSで自分の宗教を自由に発信したい

全部『人権』。でも国家に求めることがバラバラ
→ この物差しを今日学ぶ

どれも「人権」に関わる話ですが、国家に求める内容はそれぞれ異なります。「やめてほしい」「平等に扱ってほしい」「支えてほしい」「動かしたい」「正してほしい」——この求める方向の違いが、人権を分類する核心です。

基本的人権の4分類:全体像

栞先生
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人権の名前は覚えていても、テストで「どのグループか」と問われると迷うことがあります。分類の軸を1本持つだけで、その迷いはなくなります。

【ルール】
人権は『国家に何を求めるか』で4つに分かれる

基本的人権の分類 ― 国家との関係 基本的人権 国家にやめてもらう 干渉しないでほしい 自由権 国家に平等に扱ってもらう 差別なく扱ってほしい 平等権 国家にやってもらう 生活を支えてほしい 社会権 国家を動かす・正す 政治に関わる・誤りを正す 参政権・請求権

基本的人権は「国家に何を求めるか」で4つに分類できます。①自由権——「干渉しないで(やめて)」②平等権——「差別なく扱って」③社会権——「生活を支えて(やって)」④参政権・請求権——「政治を動かす・間違いを正す」。この4方向をまず頭に置いてください。

平等権:差別なく扱ってほしい

栞先生
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「出身国を理由に就職を断られた女性」——このニュース場面、どの人権が問題になっているか分かりますか?

【平等権】法の下の平等(憲法14条)
→ 国家に『差別なく扱って』と求める権利

  • 人種・性別・社会的身分などによる差別を禁止
  • 全員が法のもとで等しく扱われる
  • (例)出身国で就職を断られた → 平等権の侵害

答えは平等権です。根拠は憲法14条「法の下の平等」で、人種・性別・社会的身分などによる差別を禁止し、すべての人を等しく扱うことを国家に求めます。

自由権:干渉しないでほしい(3領域)

栞先生
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自由権は「国家に干渉されない領域を守る」権利ですが、守る対象によって3つの領域があり、テストでも「どの自由権か」が問われます。

【自由権】国家からの干渉を防ぐ
→ 精神・身体・経済活動の3分類

自由権 ― 3つの分類 いずれも「国家が口出ししない領域」 分類 中身 具体例 ① 精神の自由 心の中の領域 ・思想・良心の自由 ・信教の自由 ・表現の自由 ・学問の自由 SNSで自分の宗教を 自由に発信できる ② 身体の自由 からだの領域 ・奴隷的拘束からの自由 ・令状なしの逮捕の禁止 ・自白の強要の禁止 理由なく警察に 連行されない ③ 経済活動の自由 くらしの領域 ・居住・移転の自由 ・職業選択の自由 ・財産権 なりたい職業を 自分で選べる

精神の自由——思想・良心の自由、信教の自由表現の自由、学問の自由(何を考え・信じ・表現するかの領域)。②身体の自由——不当な逮捕・拘束を受けない。③経済活動の自由——居住・職業選択・財産の自由。この3分類は入試頻出です。

社会権:生活を支えてほしい

栞先生
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「なぜ生活保護のような制度が憲法に根拠を持つのか」——その答えが社会権です。

【社会権】国家が制度をつくって保障する
(20世紀的人権)中心は生存権(憲法25条)

社会権 ― 4つの権利 国家が制度をつくって保障する権利 = 20世紀的人権 生存権 (憲法25条) 「健康で文化的な最低限度の生活」 → 生活保護制度 教育を受ける権利 (憲法26条) → 義務教育の無償化 勤労の権利 (憲法27条) → 働く場の保障 労働基本権 (憲法28条) 労働三権: 団結権 ・ 団体交渉権 ・ 団体行動権 いずれも「国家にやってもらう」権利

社会権は「国家に積極的に動いてもらう」権利で、自由権と逆方向です。中心は憲法25条・生存権(「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」)。ほかに教育を受ける権利(26条)・勤労の権利(27条)・労働基本権(28条:団結権・団体交渉権・団体行動権)の4つが含まれます。

参政権と請求権:動かす・正す

栞先生
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参政権と請求権は似ているようで、方向が異なります。

【参政権】国家を『動かす』
【請求権】国家を『正す』

参政権と請求権 ― 国家を「動かす」「正す」権利 権利 どんな権利か 具体例 ①参政権 国家を 動かす 政治に参加して 国家を動かす権利 ・選挙権 ・被選挙権 ・最高裁判所裁判官の国民審査 ・憲法改正の国民投票 ②請求権 国家を 正す 国家の誤りや権利侵害を 正してもらう権利 ・裁判を受ける権利 ・国家賠償請求権 ・刑事補償請求権 参政権=動かす、請求権=正す

参政権は国家を「動かす」権利——選挙権・被選挙権・国民審査・国民投票などが含まれます。請求権は国家を「正す」権利——裁判を受ける権利・国家賠償請求権・刑事補償請求権です。「動かす=参政権」「正す=請求権」の1語で区別しましょう。

混同しやすいポイント:自由権vs社会権

栞先生
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「なりたい職業を選べる」も「労働組合を作れる」もどちらも「働く」に関わる権利です。なぜ分類が異なるのでしょうか?

❌ 自由権と社会権を混同しないで!
同じ場面でも、国家との関わり方で分類が違う

自由権(やめて)社会権(やって)
学問の自由 (自由に勉強する)教育を受ける権利 (学校・教科書を保障)
職業選択の自由 (仕事を選ぶ)労働基本権 (団結して交渉できる)

「自由に研究する(学問の自由)」は自由権、「教育制度を整えてもらう(教育を受ける権利)」は社会権。「なりたい職業を選ぶ(職業選択の自由)」は自由権、「労働組合を作って守ってもらう(労働基本権)」は社会権。テーマではなく「国家との関係の方向」で判断することが重要です。

確認クイズ①

栞先生
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自由権の「精神の自由」にあてはまるものはどれですか?

問1: 次のうち、自由権の『精神の自由』にあてはまるものはどれですか。

  • ア: 理由なく警察に逮捕されない
  • イ: 自分の信じる宗教を自由に選べる
  • ウ: 病気のときに生活保護を受けられる
  • エ: 18歳になったら選挙で投票できる

ア 理由なく警察に逮捕されない イ 自分の信じる宗教を自由に選べる ウ 病気のときに生活保護を受けられる エ 18歳になったら選挙で投票できる

クイズ①の正解

栞先生
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正解:(信教の自由=精神の自由)

正解: イ
『自分の信じる宗教を自由に選ぶ』=信教の自由=精神の自由

  • ア: 自由権だが『身体の自由』
  • イ: 精神の自由(信教の自由)⭕
  • ウ: 社会権(生存権)
  • エ: 参政権(選挙権)

アは身体の自由、ウは社会権(生存権)、エは参政権(選挙権)。自由権の3分類を区別できるかがポイントです。

確認クイズ②

栞先生
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憲法25条で「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」として保障されている権利を何といいますか?

問2: 憲法25条で『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』として保障されている権利を何というか。

  • ア: 表現の自由
  • イ: 法の下の平等
  • ウ: 生存権
  • エ: 選挙権

ア 表現の自由 イ 法の下の平等 ウ 生存権 エ 選挙権

クイズ②の正解

栞先生
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正解:(生存権)

正解: ウ
憲法25条=生存権=社会権の中心

  • ア: 自由権(精神の自由)
  • イ: 平等権
  • ウ: 社会権(生存権)⭕
  • エ: 参政権

「憲法25条=生存権=社会権の中心」の3点セットで覚えると、関連問題を確実に得点できます。

確認クイズ③

栞先生
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「人種・性別・社会的身分などによる差別を禁止し、すべての人が法のもとで等しく扱われる」権利を何といいますか?

問3: 『人種・性別・社会的身分などによる差別を禁止し、すべての人が法のもとで等しく扱われる』権利を何というか。

  • ア: 自由権
  • イ: 平等権
  • ウ: 社会権
  • エ: 参政権

ア 自由権 イ 平等権 ウ 社会権 エ 参政権

クイズ③の正解

栞先生
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正解:(平等権)

正解: イ
差別を禁止=法の下の平等=平等権

  • ア: 国家からの干渉を防ぐ権利
  • イ: 差別禁止=平等権⭕
  • ウ: 国家にやってもらう権利
  • エ: 政治に参加する権利

差別禁止・法の下の平等という定義文が出たら、迷わず平等権と判断できるようにしておきましょう。

確認クイズ④

栞先生
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自由権のうち「身体の自由」にあてはまるものを選びなさい。

問4: 自由権のうち『身体の自由』にあてはまるものを次から1つ選びなさい。

  • ア: 好きな学問を自由に研究できる
  • イ: 自分のなりたい職業を自由に選べる
  • ウ: 令状なしに逮捕されない
  • エ: 学校で教育を受けられる

ア 好きな学問を自由に研究できる イ なりたい職業を自由に選べる ウ 令状なしに逮捕されない エ 学校で教育を受けられる

クイズ④の正解

栞先生
栞先生
正解:(令状なしに逮捕されない=身体の自由)

正解: ウ
『令状なしに逮捕されない』=身体の自由

  • ア: 精神の自由(学問の自由)
  • イ: 経済活動の自由(職業選択)
  • ウ: 身体の自由⭕
  • エ: 社会権(教育を受ける権利)

アは精神の自由(学問の自由)、イは経済活動の自由(職業選択)、エは社会権(教育を受ける権利)。自由権の3分類と社会権の境界を確認するポイントです。

確認クイズ⑤

栞先生
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「労働組合を作って雇い主と対等に交渉したり、ストライキを行ったりできる権利」はどの権利に分類されますか?

問5: 労働組合を作って雇い主と対等に交渉したり、ストライキを行ったりできる権利は、どの権利に分類されるか。

  • ア: 自由権
  • イ: 平等権
  • ウ: 社会権
  • エ: 参政権

ア 自由権 イ 平等権 ウ 社会権 エ 参政権

クイズ⑤の正解

栞先生
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正解:(社会権・労働基本権)

正解: ウ
労働基本権=社会権!
(『働く自由』=自由権とは別物)

  • ア: 職業選択の自由は自由権だが、これは違う
  • イ: 差別禁止の話ではない
  • ウ: 労働基本権は社会権⭕
  • エ: 政治参加ではない

「職業を自由に選ぶ」は自由権ですが、「国に制度で守ってもらう労働基本権」は社会権——同じ「働く」でも方向が逆です。

確認クイズ⑥

栞先生
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「国の誤りや権利侵害を裁判で正してもらうための『裁判を受ける権利』『国家賠償請求権』」をまとめて何といいますか?

問6: 国の誤りや権利侵害を裁判で正してもらうための『裁判を受ける権利』『国家賠償請求権』をまとめて何というか。

  • ア: 自由権
  • イ: 平等権
  • ウ: 参政権
  • エ: 請求権

ア 自由権 イ 平等権 ウ 参政権 エ 請求権

クイズ⑥の正解

栞先生
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正解:(請求権)

正解: エ
国家の誤りを『正してもらう』=請求権

  • ア: 国家の干渉を防ぐ権利
  • イ: 差別禁止
  • ウ: 国家を『動かす』権利
  • エ: 国家を『正す』権利⭕

参政権(動かす)と請求権(正す)は混同しやすいですが、権利侵害を「正してもらう」方向が請求権です。

まとめ:4方向で5つの人権を整理

栞先生
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ここで学んだ4方向を、自分の言葉で言えるか確認してみましょう。

まとめ
人権は『国家に何を求めるか』で4分類

  • 自由権 = やめて(介入しないで)
  • 平等権 = 差別なく扱って
  • 社会権 = やって(生活を支えて)
  • 参政権・請求権 = 動かす/正す

自己点検: 4つの軸を自分の言葉で言えたら今日はOK

自由権=「干渉しないで」/平等権=「差別なく扱って」/社会権=「生活を支えて」/参政権=「動かす」・請求権=「正す」。この4方向を自分の言葉で説明できれば、内容はしっかり身についています。

よくある質問

自由権と社会権の見分け方を一言で教えてください。

「国家に黙っていてほしい(干渉させない)」なら自由権、「国家に動いてほしい(支えてもらう)」なら社会権です。同じ「学ぶ」「働く」テーマでも、この方向で判断してください。

参政権と請求権はどう違うのですか?

参政権は国家を「動かす」権利(選挙権など)、請求権は国家の誤りを「正してもらう」権利(裁判を受ける権利など)です。「動かす」か「正す」かの1語で区別できます。

「憲法25条」はどの権利と結びつきますか?

社会権の中心である生存権(「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」)が定められています。生活保護制度の根拠条文です。

この単元の練習問題ページ(準備中)

この単元の授業

  • Step 1a(準備中)
  • Step 1b(この記事)

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