中学歴史|飛鳥・奈良時代【Step 1b】
中2 社会|飛鳥・奈良時代|Step 1b
この記事でわかること
- 租は稲を地方へ、庸は布を都へ、調は特産物を都へ—2軸で整理すると3つの区別が明確になる
- 聖武天皇が大仏を建立したのは、飢饉・疫病の危機を仏教の力(鎮護国家)で鎮めようとしたため
- 天平文化が国際色豊かなのは、遣唐使とシルクロードでユーラシア各地の品が日本に届いたから
※ この記事は上の授業動画の内容をテキストで整理したものです。
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この単元の位置づけです。
租・庸・調、何がちがう?
答え: 納めるものも納め先もちがう!
公地公民から制度整備へ
大化の改新(蘇我氏を倒し天皇中心を目指した改革)で決めた方針「土地も人も国のもの(公地公民)」。でも人口・田・税をどう扱うか、仕組みがまだない。
大化の改新で「土地も人も国のもの」という公地公民の方針が定まりました。しかし人口の把握・田の配分・税の徴収という具体的な仕組みはまだ整っておらず、ここから1つずつ制度が築かれていきます。
律令制度:国づくりの骨格
律令制度(りつりょうせいど): 律(刑罰のきまり)+令(政治のきまり)
中央=二官八省 地方=国郡里制
701年 大宝律令(たいほうりつりょう)完成 → 710年 平城京(へいじょうきょう)へ遷都
律令は現代の憲法とは違う: 天皇中心の体制の下の刑罰と政治のきまり
律令制度は、刑罰のきまり(律)と政治のきまり(令)を組み合わせた統治の仕組みです。中央には二官八省(神祇官・太政官とその下の8省)、地方には国・郡・里の単位(国郡里制)を置き、天皇を頂点とした一本の支配体系を形成しました。701年に大宝律令として完成し、710年に都が平城京へ移ります。律令は今の憲法とは異なり、天皇中心の体制のもとで定めた刑罰・政治の法です。
確認クイズ①
【問題①】701年に完成し、律令制度の基本となった法令は?
- ア 大宝律令
- イ 冠位十二階
- ウ 十七条の憲法
- エ 大化の改新
クイズ①の答え
正解: ア 大宝律令 — 701年に完成し、律令制度の基本法となった
班田収授法:土地の配分と返還
班田収授法(はんでんしゅうじゅほう): 戸籍(こせき)を作り、6歳以上の男女に口分田(くぶんでん)を与え、死亡時に国へ返させる制度
口分田は国からの貸し出し — 死んだら国に返す。所有権はずっと国(公地公民)
班田収授法では、まず戸籍を作って人口を把握し、6歳以上の男女に口分田を給付しました(男子2段、女子はその3分の2)。口分田は国からの貸し出しであり、死亡後は国へ返還します。この給付と返還が6年ごとに繰り返される仕組みが班田収授法で、公地公民の原則を具体化したものです。
確認クイズ②
【問題②】班田収授法で、6歳以上の男女に与えられた田を漢字で何という?
クイズ②の答え
正解: 口分田
戸籍に登録された6歳以上の男女に与えられ、死亡時に国へ返す田
租・庸・調:3種の税の仕組み
租(そ)=収穫した稲を地方へ/庸(よう)=都での労役の代わりに布を都へ/調(ちょう)=地方の特産物を都へ
納め先が違う理由: 地方の運営費(租)と都の運営費(庸・調)を別ルートで確保。負担が重く逃亡する者もいた
租は収穫した稲(収穫の約3%)を地方の役所へ、庸は都での労役の代わりとして布を都へ、調は絹・海産物・鉄などの特産物を都へ納めます。租は地方の運営費、庸と調は都の運営費という財源の役割分担です。3つを同時に負担する農民の重圧は大きく、田を捨てて逃げ出す人も生まれました。
確認クイズ③
【問題③】租・庸・調が納めるものを選んでむすぼう
ア.収穫した稲 イ.都での労役の代わりの布 ウ.地方の特産物
| 税 | 納めるもの |
|---|---|
| 租 | ? |
| 庸 | ? |
| 調 | ? |
クイズ③の答え
正解: 租-ア/庸-イ/調-ウ
| 税 | 納めるもの |
|---|---|
| 租 | ア 収穫した稲 |
| 庸 | イ 労役の代わりの布 |
| 調 | ウ 地方の特産物 |
聖武天皇と鎮護国家
奈良時代、飢饉・疫病・貴族の争いが相次ぐ → 聖武天皇(しょうむてんのう)が鎮護国家(ちんごこっか)の考えで対応
鎮護国家: 仏教の力で国を守る考え方 → 国分寺・国分尼寺を全国に、都には東大寺(とうだいじ)の大仏を建立
律令制度が整ったのちも、奈良時代は飢饉・疫病・貴族の政争が相次ぎました。聖武天皇は仏教の力で国を守るという鎮護国家の考えに基づき、741年に国分寺・国分尼寺の建立を命じ、743年に東大寺での大仏造立の詔を出しました。752年に大仏開眼供養が行われ完成します。危機→仏教への依拠→大仏建立という因果関係を押さえることが重要です。
確認クイズ④
【問題④】飢饉・疫病が相次ぐ中、仏教の力で国を安定させようと都に大仏を建立させた天皇は?
- ア 推古天皇
- イ 聖武天皇
- ウ 元明天皇
- エ 天智天皇
クイズ④の答え
正解: イ 聖武天皇
天平文化:国際色豊かな仏教文化
天平文化(てんぴょうぶんか): 遣唐使(けんとうし、唐へ送った使節)が持ち帰った文化+シルクロード経由のユーラシア各地の品 → 国際色豊かな仏教文化(独自の国風文化はのちの平安時代)
正倉院(しょうそういん)に宝物が集約 / 万葉集=天皇〜農民の和歌集 / 古事記・日本書紀=奈良時代の歴史書
聖武天皇の時代に栄えた天平文化は、遣唐使が唐から持ち帰った文物に加え、シルクロードを通じてユーラシア各地からもたらされた品が集まった、国際色豊かな仏教文化です。その品々が納められているのが正倉院。また天皇から農民まで幅広い和歌を収めた万葉集、奈良時代の歴史書古事記・日本書紀もこの時代の代表的な資料です。日本独自の国風文化が育つのは平安時代のことで、天平文化との区別を意識してください。
確認クイズ⑤
【問題⑤】天平文化は、遣唐使やシルクロードを通じてユーラシア各地の品がもたらされた、国際色豊かな仏教文化である。○か×か?
クイズ⑤の答え
正解: ○
天平文化は遣唐使とシルクロードを通じた国際色豊かな仏教文化
- 正倉院の宝物(西域の工芸品)
- 万葉集(天皇〜農民の和歌集)
- 古事記・日本書紀(奈良時代の歴史書)
よくある誤解の整理
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| × | 律令=現代の憲法と同じ(誤り) |
| ○ | 律=刑罰のきまり/令=政治のきまり。天皇中心の体制の下の法 |
× 口分田はもらったら自分の土地になる
○ 口分田は国からの貸し出し。死亡時に国へ返す(所有権はずっと国)
①律令=今の憲法と同じものという誤解:律は刑罰のきまり、令は政治のきまりであり、天皇中心の体制のもとで定めたものです。今の憲法とは役割が異なります。②口分田=もらったら自分の土地という誤解:口分田は国からの貸し出しで、死亡後は返還します。所有権は常に国にあり、公地公民の原則と一体の仕組みです。
まとめ:奈良時代の国づくりの流れ
①律令制度:二官八省・国郡里制(701大宝律令→710平城京)
②班田収授法:戸籍→口分田の給付・返還
③租庸調:稲/布/特産物で財源確保
④聖武天皇:鎮護国家で国分寺・大仏
⑤天平文化:正倉院に国際色豊かな品々
自己点検:『租庸調のちがい』を説明できたらOK!
①律令制度(二官八省・国郡里制)→701年大宝律令・710年平城京遷都 ②班田収授法(戸籍→口分田給付→死亡時返還) ③租庸調(稲を地方へ/布・特産物を都へ) ④聖武天皇の鎮護国家(国分寺・大仏建立) ⑤天平文化(正倉院・万葉集・古事記と日本書紀)。年表:701年大宝律令→710年平城京遷都→743年大仏造立の詔→752年大仏開眼供養。
よくある質問
租・庸・調の違いを一言で説明するにはどうすればよいですか?
「何を」「どこへ」の2軸で整理します。租は稲を地方へ、庸は布を都へ、調は特産物を都へ納めます。
聖武天皇はなぜ大仏を作ったのですか?
飢饉・疫病・政争が相次ぐ危機に対し、仏教の力で国を守ろうとする鎮護国家の考えに基づいたためです。
天平文化が国際色豊かといわれるのはなぜですか?
遣唐使が唐から持ち帰った品に加え、シルクロードを通じてユーラシア各地の品が正倉院に集まったためです。
この単元の授業
- Step 1a
- Step 1b(この記事)
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