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中2社会|飛鳥・奈良時代【Step 1a】

栞先生

中2 社会|飛鳥・奈良時代|Step 1a

この記事でわかること

  • 冠位十二階・十七条の憲法・遣隋使は聖徳太子、大化の改新は中大兄皇子・中臣鎌足の業績
  • 冠位十二階は冠の色12段階で家柄でなく才能・功績により役人を登用する制度
  • 公地公民とは豪族が私有していた土地と人民を国家(天皇)の直轄とする考え方
https://www.youtube.com/watch?v=nmhEuqlGj38

※ この記事は上の授業動画の内容をテキストで整理したものです。

栞先生
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聖徳太子・中大兄皇子・中臣鎌足——同じ飛鳥時代なのに誰が何をしたのかこんがらがりやすいですよね。

学習マップ

この単元の位置づけです。

中2社会 飛鳥時代
聖徳太子の改革と大化の改新

「冠位十二階・十七条の憲法・大化の改新」
どれが誰のしわざ?
→ サッと整理しよう

 小6 縄文・弥生・古墳の歴史
  ↓
 中2 縄文・弥生・古墳時代
  ↓
▶ 中2 飛鳥・奈良時代(今回はここ)
  ↓
 中2 平安時代

改革の背景——豪族支配の朝廷

栞先生
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生まれた家で役職が決まり、努力しても出世できない社会を想像してみてください。

もし生徒会の役職が
ぜんぶ家柄で決まっていたら?

「会長の家の子は会長」
「副会長の家の子は副会長」

→ どんなにやる気があっても
役職に就けない

  • 飛鳥時代の朝廷もこれと似ていた
  • 有力豪族(蘇我氏など)が役職を世襲
  • 天皇よりも豪族の力が強い状態だった
  • 聖徳太子はここを変えたかった

飛鳥時代の朝廷では**氏姓制度**のもと有力豪族が役職を世襲し、特に**蘇我氏**が天皇をも凌ぐ実権を握っていました。**聖徳太子**はこの構造を変えて天皇中心の国家を築くことを目指しました。今日学ぶ改革はすべてここを起点としています。

比較のための前提知識

栞先生
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名前が似ていても中身が全く異なる制度があります。混同しないよう確認しましょう。
既習の概念意味
氏姓制度(古墳時代)豪族の家柄で役職を世襲する仕組み
日本国憲法(現代)国民の権利を守る今の最高法規

今回はこの2つと対比!
・冠位十二階 ↔ 氏姓制度
・十七条の憲法 ↔ 日本国憲法

似た言葉でも中身は別物

**氏姓制度**(古墳時代・家柄による世襲)と**日本国憲法**(現代・国民の権利を守る最高法規)が比較の軸です。冠位十二階は氏姓制度と、十七条の憲法は日本国憲法と対比しながら読み進めてください。

飛鳥時代の課題と改革の問い

栞先生
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天皇が最高権力者のはずなのに、実際には豪族の方が強かった——これが飛鳥時代の実態でした。
飛鳥時代の朝廷:豪族が実権を握る 朝廷 天皇 (小さい) 蘇我氏 (大豪族) 物部氏 (大豪族) 他の豪族 (大きい) 実権は豪族が握る 👤 聖徳太子 登場 天皇中心の国に変えたい! ― 聖徳太子の問題提起

今日の大きな問い

「天皇中心の国を
どう作るか?」

この問いに、聖徳太子と
中大兄皇子たちが答えていく

朝廷では**蘇我氏**が最大の権力を握り、天皇の権威は形だけになっていました。聖徳太子は「天皇中心の国をどう作るか」という問いを立て改革に着手しました。この問いは次世代の中大兄皇子・中臣鎌足にも引き継がれていきます。

冠位十二階(603年)

栞先生
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才能があっても家柄が低ければ出世できない——聖徳太子はその壁を制度で取り払おうとしました。
氏姓制度 と 冠位十二階 ― 家柄で決めるか、才能・功績で決めるか ― 氏姓制度(従来) 家柄で役職が決まる 親(大臣) 有力豪族 子(大臣) 自動的に同じ役職 親(一般) 家柄が低い 子(登用不可) 才能があっても× 課題 家柄が低いと能力があっても登用されない 冠位十二階(新制度) 才能・功績で冠の色が決まる 家柄が低い人 才能・功績あり 登用OK 冠の色で位を示す 家柄が高くても 功績がない 低い位 家柄では決まらない ねらい 能力のある人材を登用し、天皇中心の政治へ 冠の色を12段階に分ける 徳・仁・礼・信・義・智 を 大/小 に分けて 計12段階(上位ほど濃い色) 大徳 1 小徳 2 大仁 3 小仁 4 大礼 5 小礼 6 大信 7 小信 8 大義 9 小義 10 大智 11 小智 12 位が高い 位が低い

冠位十二階 (603年)
聖徳太子

家柄ではなく
才能・功績で役人を登用
冠の色を12段階に分ける

※対象は豪族の人材

603年に聖徳太子が定めた**冠位十二階**は、家柄ではなく才能と功績で位を決める制度です。位は冠の色で示し、**徳・仁・礼・信・義・智**の6段階をそれぞれ大・小に分けた計12段階で構成されます。対象は豪族の中の人材で、皇族は含まれません。

十七条の憲法(604年)

栞先生
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「憲法」という名前から現代の日本国憲法を連想しがちですが、性格は全く異なります。
十七条の憲法(604年・聖徳太子) ― 役人の心構えを定めた17の条文 ― 第一条 和の心 「和を以て貴しとなす」 現代語訳:争わず、人と仲よくすることを 何よりも大切にしなさい。 ※役人どうしの協調を求めた条文 第二条 仏教尊重 「篤く三宝を敬え」 現代語訳:三宝(仏・法・僧)を 厚く敬いなさい。 ※仏教を国の支えとする方針 第三条 天皇尊重 「詔を承りては必ず謹め」 現代語訳:天皇の命令を受けたら、 必ず謹んで従いなさい。 ※天皇中心の政治を目指す方針 ⚠ 注意 役人の心構えを示したもの。現代の憲法のように国民の権利を定めたものではない。

十七条の憲法 (604年)
聖徳太子

第一条「和をもって貴しとなす」

→ 役人の心構えを示したもの
今の日本国憲法(国民の権利)
とは別物!

604年に聖徳太子が定めた**十七条の憲法**は、役人の心構えを示した規範です。第一条「**和をもって貴しとなす**」(協調を最優先に)、第二条(**仏教**を厚く敬う)、第三条(天皇の命令に謹んで従う)が主要条文です。国民の権利を守る現代の**日本国憲法**とは対象も目的も異なります。

遣隋使(607年)

栞先生
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海を越えて中国まで学びに行く——当時の日本にとって大陸の文化は大きな手本でした。
遣隋使の航路(607年・小野妹子) (中国) 長安 朝鮮 半島 日本 飛鳥 (出発地) 👤 小野妹子 607年 遣隋使として派遣 隋から持ち帰ったもの 📜 律令の知識 ☸ 仏教 🎨 文化 → 進んだ制度・思想を日本へ ⏭ のちに隋が滅び唐になると 遣唐使 に引き継がれる(詳しくは次の動画)

遣隋使 (607年)
小野妹子 を派遣

大陸の制度・仏教・文化を学ぶ

隋が滅び唐になると
→ 遣唐使 に引き継がれる
(次の単元の記事で詳しくやるよ)

607年、聖徳太子は**小野妹子**を**遣隋使**として隋(中国)に派遣しました。律令の知識・仏教・文化など大陸の進んだ制度を吸収して持ち帰ることが目的です。その後、隋が滅んで唐が成立すると今度は**遣唐使**が派遣されるようになります。

大化の改新(645年)

栞先生
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世代が変わっても、天皇中心の国を目指す流れは途切れませんでした。
大化の改新(645年) 645年・蘇我氏を倒す 👤 中大兄皇子 👤 中臣鎌足 打倒 👤 蘇我入鹿(蘇我氏) 聖徳太子の理想 大化の改新で具体化 改革の柱 ―【公地公民】への転換 これまで 豪族が 土地と人民を 私有 公地公民 国家のものへ これから 土地と人民は 国家のもの =天皇が 直接支配 中大兄皇子・中臣鎌足が打ち出した方針

大化の改新 (645年)
中大兄皇子・中臣鎌足
→ 蘇我氏(蘇我入鹿)を倒す

柱:【公地公民】
土地と人民は国家のもの
= 天皇が直接支配へ

645年、**中大兄皇子**と**中臣鎌足**が当時最強の豪族**蘇我入鹿**を倒し、**大化の改新**を断行しました。改革の柱は**公地公民**——豪族が私有していた土地と人民を国家(天皇)の直轄に転換する原則です。「公」はおおやけ、すなわち国家を意味します。

年表で流れを整理する

栞先生
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4つの改革の年号と順序をまとめて確認しましょう。
飛鳥時代の主な出来事(年表) 聖徳太子の三大施策 → 大化の改新 時代 593年 聖徳太子 摂政就任 603年 冠位十二階 604年 十七条の憲法 607年 小野妹子を遣隋使に 645年 大化の改新 聖徳太子の時代 中大兄皇子・中臣鎌足

流れで覚えよう
603 冠位十二階
604 十七条の憲法
607 遣隋使(小野妹子)
645 大化の改新

聖徳太子の3つ
→ 中大兄皇子・中臣鎌足の1つ

①**603年**・冠位十二階 ②**604年**・十七条の憲法 ③**607年**・遣隋使(小野妹子派遣) ④**645年**・大化の改新。①〜③が聖徳太子の時代、④で中大兄皇子・中臣鎌足へ世代が交代します。「3つ立て続け→世代交代→大化の改新」という塊で覚えると忘れにくくなります。

よくある間違い

栞先生
栞先生
同じ飛鳥時代の話なので、人物の取り違えが最も起こりやすいポイントです。
× 間違い○ 正しい
大化の改新を聖徳太子が始めた中大兄皇子・中臣鎌足が始めた
十七条の憲法=国民の権利を守る法役人の心構えを示した規範
公地公民で豪族がすぐ消えた新政権はスタート。法制度の完成は次の単元の記事

★人物の取り違えに要注意

聖徳太子
→ 冠位十二階・十七条の憲法・遣隋使

中大兄皇子+中臣鎌足
→ 大化の改新

①「大化の改新=聖徳太子」という誤解——正しくは中大兄皇子・中臣鎌足です。②「十七条の憲法=国民の権利を守る法」という誤解——対象は役人の心構えです。③「公地公民で豪族が即座に消えた」という誤解——律令として法整備されるのは次世代以降です。

確認問題①

栞先生
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ここが人物の取り違えで最も間違えやすいポイントです。少し考えてみてください。

Q1.
家柄ではなく才能や功績によって
役人を登用するため、冠の色を
12段階に分けた制度(冠位十二階)を
定めた人物は誰?

  • ア: 聖徳太子
  • イ: 中大兄皇子
  • ウ: 中臣鎌足
  • エ: 小野妹子

Q:家柄ではなく才能・功績で役人を登用するため冠の色を12段階に分けた制度を定めた人物は誰か。 ア 聖徳太子 イ 中大兄皇子 ウ 中臣鎌足 エ 小野妹子

解答①

栞先生
栞先生
正解は**ア 聖徳太子**です。

答え: ア 聖徳太子

  • イ 中大兄皇子・ウ 中臣鎌足 → 大化の改新の人物
  • エ 小野妹子 → 同時代だが遣隋使として派遣された人物
  • 『冠位十二階=聖徳太子』とセットで覚える

冠位十二階は聖徳太子の3施策の一つ。中大兄皇子・中臣鎌足は大化の改新、小野妹子は遣隋使として派遣された人物です。

確認問題②

栞先生
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この一句はテストで必ずといっていいほど出題されます。

Q2.
聖徳太子が定めた十七条の憲法
の第一条は

「( ) をもって貴しとなす」

空欄に入る漢字一字は?

  • ヒント: 役人どうしの協調を求めた条文

Q:聖徳太子が定めた十七条の憲法の第一条は「( )をもって貴しとなす」で始まります。( )に入る漢字一字は何ですか。

解答②

栞先生
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正解は**「和」**です。

答え:【和】

「和をもって貴しとなす」
= 争わず仲よくすることを大切に

  • 第一条 → 和の心(役人どうしの協調)
  • 第二条 → 仏教を厚く敬う
  • 第三条 → 天皇の命令を謹んで受ける

「和をもって貴しとなす」は協調を最優先とする条文で、テスト頻出フレーズです。第二条(仏教尊重)・第三条(天皇の命令に従う)もあわせて押さえましょう。

確認問題③

栞先生
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男性の官人ですが、漢字での記述問題でよく問われます。

Q3.
607年、聖徳太子は隋に使いを送り、
進んだ制度や文化を学ばせた。

このとき遣隋使として派遣された
人物の名前を漢字で答えなさい。

  • 年号: 607年
  • 派遣先: 隋(中国)

Q:607年、聖徳太子が遣隋使として隋に派遣した人物の名前を漢字で答えてください。

解答③

栞先生
栞先生
正解は**小野妹子**です。

答え:【小野妹子】

607年 聖徳太子が派遣
→ 律令の知識・仏教・文化を持ち帰る

  • 漢字で書けるように練習しておこう
  • 次に学ぶ遣唐使と混ぜないこと

607年に隋へ派遣された遣隋使で、漢字の記述問題に頻出です。次の単元で登場する遣唐使と区別しておきましょう。

確認問題④(複数選択)

栞先生
栞先生
中心人物と倒された人物を混同しないよう注意してください。

Q4. (複数選択)
645年に蘇我氏を倒し、
大化の改新を始めた
中心人物を全て選びなさい。

  • ア: 聖徳太子
  • イ: 中大兄皇子
  • ウ: 中臣鎌足
  • エ: 小野妹子
  • オ: 蘇我入鹿

Q:645年に蘇我氏を倒し大化の改新を始めた中心人物を全て選んでください。 ア 聖徳太子 イ 中大兄皇子 ウ 中臣鎌足 エ 小野妹子 オ 蘇我入鹿

解答④

栞先生
栞先生
正解は**イ 中大兄皇子・ウ 中臣鎌足**の2人です。

答え: イ・ウ
中大兄皇子・中臣鎌足

  • ア 聖徳太子 → 前の世代の改革者
  • エ 小野妹子 → 同時代だが遣隋使
  • オ 蘇我入鹿 → 倒された側の豪族

聖徳太子は前の世代の改革者、小野妹子は遣隋使の人物、蘇我入鹿は倒された側(改革の対象)です。

確認問題⑤

栞先生
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「公地公民」の「公」が何を意味するかがポイントです。

Q5.
大化の改新で打ち出された
『公地公民』とは?

最も適切なものを選びなさい。

  • ア: 土地と人民は豪族のもの
  • イ: 土地と人民は国家(天皇)のもの
  • ウ: 土地は国家・人民は豪族
  • エ: 土地は豪族・人民は天皇

Q:大化の改新で打ち出された「公地公民」の内容として最も適切なものを選んでください。 ア 土地と人民は豪族のもの イ 土地と人民は国家(天皇)のもの ウ 土地は国家・人民は豪族のもの エ 土地は豪族・人民は天皇のもの

解答⑤

栞先生
栞先生
正解は**イ 土地と人民は国家(天皇)のもの**です。

答え: イ
土地と人民は国家(天皇)のもの

豪族の私有 → 国家直轄 への転換

  • ア → これは改革前の状態(豪族支配)
  • ウ・エ → 土地と人民をバラバラに支配する制度は存在しない
  • 『公地公民』の『公』=おおやけ(国家)

「公」=おおやけ=国家を意味します。アは改革前の状態、ウ・エは実在しない仕組みです。

確認問題⑥

栞先生
栞先生
4つの年号と順序を整理できているか確認しましょう。

Q6.
次の飛鳥時代の出来事を、
年代の古い順に並べ替えなさい。

  • A: 小野妹子を遣隋使として派遣する
  • B: 大化の改新が始まる
  • C: 冠位十二階を定める
  • D: 十七条の憲法を定める

Q:次の出来事を年代の古い順に並べ替えてください。 A 遣隋使(小野妹子派遣) B 大化の改新 C 冠位十二階制定 D 十七条の憲法制定

解答⑥

栞先生
栞先生
正解は**C→D→A→B**(603→604→607→645年)の順です。

答え: C → D → A → B

 603 冠位十二階
  ↓
 604 十七条の憲法
  ↓
 607 遣隋使
  ↓
 645 大化の改新

聖徳太子の3施策が立て続けに並び、世代が変わって大化の改新という塊で覚えると忘れにくくなります。

まとめ

栞先生
栞先生
今日の学びを整理するカギは「誰が・何を・なぜ」の3点です。
人物やったこと(年)
聖徳太子冠位十二階(603)/十七条の憲法(604)/遣隋使・小野妹子(607)
中大兄皇子・中臣鎌足大化の改新(645)→ 公地公民

★自分の言葉で言えたらOK

「天皇中心の国をどう作るか?」
→ 聖徳太子が方向を示し、
中大兄皇子・中臣鎌足が
豪族支配 → 国家直轄 に転換した

あやしい人は年表に戻ろう

**聖徳太子**:①冠位十二階(603年・家柄→才能)②十七条の憲法(604年・役人の心構え)③遣隋使(607年・大陸文化の吸収)。**中大兄皇子・中臣鎌足**:大化の改新(645年・**公地公民**)。「天皇中心の国をどう作るか」という問いに聖徳太子が方向を示し、次世代が豪族支配から国家直轄への転換を実行した——この流れを説明できれば、この単元の理解は十分です。

よくある質問

聖徳太子と中大兄皇子・中臣鎌足の役割はどう違うのですか?

聖徳太子は7世紀初頭に冠位十二階・十七条の憲法・遣隋使の3施策を主導した人物です。中大兄皇子と中臣鎌足は一世代後の645年に蘇我氏を倒して大化の改新を断行した人物で、時代も担った改革も異なります。

十七条の憲法と日本国憲法は何が違うのですか?

十七条の憲法は役人の心構えを示した規範(対象:役人)、日本国憲法は国民の権利を守る最高法規(対象:国民)です。名前は似ていますが目的も対象も全く異なります。

「公地公民」とは具体的にどういう意味ですか?

大化の改新で打ち出された原則で、それまで豪族が私有していた土地と人民を国家(天皇)の直轄とすることを指します。「公」はおおやけ=国家のことです。

この単元の練習問題ページへ →
解答・解説つきの演習プリント(別ページ)

この単元の授業

  • Step 1a(この記事)
栞先生
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続けて、上の練習問題や前後の単元でどんどん力をつけよう。(動画への質問はYouTubeのコメント欄でもどうぞ)
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